(平成三年度における年金等の額の改定)
第三条
平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。