(休廃止等の届出)
第十四条
食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。