(市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の市民農園整備促進法第十二条第二項の規定の適用については、同項中「指定都市若しくは」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の市民農園整備促進法第十二条第二項の規定の適用については、同項中「指定都市若しくは」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。