条文くん法令検索 AIに質問する

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 第二条 (貸付規程に記載すべき事項)

平成元年農林水産省令第三十六号府省令
(貸付規程に記載すべき事項)

第二条

第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
  2. 第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第二条(貸付規程に記載すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(貸付協定の内容) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 目次 第三条(特定農地貸付けの軽微な変更) →