(貸付規程に記載すべき事項) 第二条 法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類二法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗