条文くん法令検索 AIに質問する

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第七条 (信託の変更に係る書類の提出)

平成元年法務省令第十三号府省令
(信託の変更に係る書類の提出)

第七条

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第七条(信託の変更に係る書類の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(公告) 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 目次 第八条(信託の変更の許可の申請) →