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法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十六条 (諸届出)

平成元年法務省令第十三号府省令
(諸届出)

第二十六条

受託者は、この規則で定めるもののほか、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 受託者の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  2. 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

2前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第五号又は第六号の書類を添えなければならない。

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