(信託管理人の解任の請求)
第二十三条
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一解任を請求する理由を記載した書類
- 二新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。