(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量) 第一条 危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗