(第二類の危険物の試験) 第二条 令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。2令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗