(総務課) 第五十一条 総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。三各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。四礼式、渉外及び広報に関すること。五部内の事務の総括に関すること。六前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗