(副官) 第四十七条の七 航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十七条の七を開く ↗