(装備開発官)
第三十九条の二
航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。
2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。
3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。
2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。
3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。