条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則
› 第三十八条の十三
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第三十八条の十三 (副官)
平成元年総理府令第十号
府省令
(副官)
第三十八条の十三
航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。
2
副官は、航空自衛官をもって充てる。
3
副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第三十八条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第三十八条の十三(副官)について教えてください」と聞く
← 第三十八条の十二(医務官)
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次
第三十九条(幕僚長) →