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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第三十八条の十三 (副官)

平成元年総理府令第十号府省令
(副官)

第三十八条の十三

航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。

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