(部長及び課長) 第三十八条の十 部に部長を、課に課長を置く。2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。3部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。 e-Gov法令検索で第三十八条の十を開く ↗