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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則
› 第二十九条の五
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第二十九条の五 (演習企画課)
平成元年総理府令第十号
府省令
(演習企画課)
第二十九条の五
演習企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
演習の実施計画に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、演習に関すること。
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