(部長及び課長)
第二十九条の十二
部に部長を、課に課長を置く。
2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。