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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第二十九条の十二 (部長及び課長)

平成元年総理府令第十号府省令
(部長及び課長)

第二十九条の十二

部に部長を、課に課長を置く。

2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。

3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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