条文くん法令検索 AIに質問する

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第二十九条の十 (施設課)

平成元年総理府令第十号府省令
(施設課)

第二十九条の十

施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第二十九条の十(施設課)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の九(補給課) 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次 第二十九条の十一(情報課) →