(人事課) 第二十五条 人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六隊員の給与の実施基準に関すること。七隊員の教育訓練に関すること(運用課、飛行支援課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗