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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第二十一条 (参事官)

平成元年総理府令第十号府省令
(参事官)

第二十一条

航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務官をもって充てる。

3参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

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