(装備課) 第十三条 装備課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。二航空機の補給に関すること。三航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下「航空装備品等」という。)の整備に関すること。四部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗