(訓練課) 第十一条の二 訓練課においては、次の事務をつかさどる。一部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。二演習に関すること。三航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。四航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗