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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第一条 (幕僚長)

平成元年総理府令第十号府省令
(幕僚長)

第一条

幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次 第一条の二(参事官) →