(旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
第二条
前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、平成元年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
- 一退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
- イ六十五歳以上の者に係る年金九十二万六千四百円
- ロ六十五歳未満の者に係る年金六十九万四千八百円
- イ
- 二障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
- イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達しているものに係る年金九十二万六千四百円
- ロ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金六十九万四千八百円
- ハ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金五十五万五千八百円
- ニイからハまでに掲げる年金以外の年金四十六万三千二百円
- イ
- 三遺族年金六十四万七千八百円
2前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。