(調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額)
第七条
法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第三十九条の二第二項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額二千五百円とする。
法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第三十九条の二第二項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額二千五百円とする。