(連結情報提供に係る手数料の額) 第五条 法第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに七十円とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗