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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第五条 (連結情報提供に係る手数料の額)

平成元年政令第二百五号政令
(連結情報提供に係る手数料の額)

第五条

法第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに七十円とする。

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