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昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
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昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令 第一条 (施行期日)
平成元年政令第三十号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
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