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民事保全法 第九条 (釈明処分の特例)

平成元年法律第九十一号法律
(釈明処分の特例)

第九条

裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

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