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民事保全法 第六十二条 (占有移転禁止の仮処分命令の効力)

平成元年法律第九十一号法律
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)

第六十二条

占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。

  1. 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
  2. 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者

2占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

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