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民事保全法 第四十三条 (保全執行の要件)

平成元年法律第九十一号法律
(保全執行の要件)

第四十三条

保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。

2保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。

3保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。

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