条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第三十五条 (保全異議の申立ての取下げ)

平成元年法律第九十一号法律
(保全異議の申立ての取下げ)

第三十五条

保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第三十五条(保全異議の申立ての取下げ)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(保全命令を取り消す決定の効力) 民事保全法 目次 第三十六条(判事補の権限の特例) →