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民事保全法 第二十六条 (保全異議の申立て)
平成元年法律第九十一号
法律
(保全異議の申立て)
第二十六条
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
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この条文が引用された裁判例
不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成15年1月31日 平成14(許)23
破棄自判
審決取消請求事件
東京高等裁判所 平成16年5月19日 平成14(行ケ)488
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