条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事保全法
› 第百二十五条
民事保全法 第百二十五条 (政令への委任)
平成元年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第百二十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(その他の経過措置の政令への委任)
民事保全法 目次