条文くん法令検索 AIに質問する

土地基本法 第六条 (土地所有者等の責務)

平成元年法律第八十四号法律
(土地所有者等の責務)

第六条

土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する。

2土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。

3土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地基本法第六条(土地所有者等の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(土地所有者等による適切な負担) 土地基本法 目次 第七条(国及び地方公共団体の責務) →