(円滑な取引等) 第四条 土地は、土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)による適正な利用及び管理を促進する観点から、円滑に取引されるものとする。2土地は、投機的取引の対象とされてはならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗