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土地基本法 第四条 (円滑な取引等)

平成元年法律第八十四号法律
(円滑な取引等)

第四条

土地は、土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)による適正な利用及び管理を促進する観点から、円滑に取引されるものとする。

2土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

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