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土地基本法 第二十条 (地方公共団体に対する支援)
平成元年法律第八十四号
法律
(地方公共団体に対する支援)
第二十条
国は、地方公共団体が実施する土地に関する施策を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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