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貨物自動車運送事業法 第六十一条 (手数料)

平成元年法律第八十三号法律
(手数料)

第六十一条

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

  1. 運行管理者試験を受けようとする者
  2. 運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者
  3. 貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
  4. 貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

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