(開発行為の許可の特例) 第七条 特定認定森林所有者が特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第十条の二第一項に規定する開発行為については、同項本文の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗