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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第七十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成元年法律第六十四号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第七十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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