(その他の経過措置の政令への委任) 第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗