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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第四十三条 (政令への委任)

平成元年法律第五十八号法律
(政令への委任)

第四十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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