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集落地域整備法施行規則 第五条

昭和六十三年建設省令第二号府省令

第五条

第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

2第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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(集落地域整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の集落地域整備法施行規則(以下この条において「新集落地域整備法施行規則」という。)第一条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2新集落地域整備法施行規則第一条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新集落地域整備法施行規則第一条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

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