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集落地域整備法施行規則 第二条 (集落地区計画の区域内における行為の届出)

昭和六十三年建設省令第二号府省令
(集落地区計画の区域内における行為の届出)

第二条

集落地域整備法(以下「法」という。)第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

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