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電気通信事業報告規則 第四条の八 (中古の移動端末設備の取扱状況等報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(中古の移動端末設備の取扱状況等報告)

第四条の八

基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第二十三の八により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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