(中古の移動端末設備の取扱状況等報告) 第四条の八 基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第二十三の八により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の八を開く ↗