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電気通信事業報告規則 第四条の六 (在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告)

第四条の六

電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の六により、電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十六第一項第二号イからハまでに規定する利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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