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電気通信事業報告規則 第四条の十一

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令

第四条の十一

電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該毎報告年度末における当該事業所(利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行うものに限る。)の所在地及び名称を総務大臣に報告しなければならない。

2電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、当該媒介等の業務について他の媒介等業務受託者に再委託を行つている者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該媒介等業務受託者の名称等を総務大臣に報告しなければならない。

3前二項の報告は、総務大臣の指定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があるため、当該方法によることが困難であると総務大臣が認めるときは、これに代えて、様式第二十三の十六により、書面等によることができる。

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