(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。