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義肢装具士法施行規則 第十二条 (受験の申請)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(受験の申請)

第十二条

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  2. 第十四条第四号に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第二条第三項に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
  3. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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