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単位制高等学校教育規程 第十条 (情報の公表)

昭和六十三年文部省令第六号府省令
(情報の公表)

第十条

単位制による課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校が単位制による課程を置くものであることを明示するものとする。

2単位制による課程のうち全日制の課程又は定時制の課程であるものを置く高等学校の設置者は、当該高等学校の単位制による課程に係る教育課程に関する情報を公表するものとする。

3第一項の規定による明示及び前項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

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