(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)
第四条の二
二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、「同項の」とあるのは「これらの」とする。