条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令
› 第五条
特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第五条 (償還金の支払)
昭和六十三年大蔵省令第二十八号
府省令
(償還金の支払)
第五条
国債の償還金は、法
第五条第一項
の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令第五条(償還金の支払)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第5条
← 第四条(登録の禁止)
特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 目次
第六条(交付価格) →